解決済み
自分はクレーン会社で働いていて24年問題で色々騒がれてる世の中ですが現職は下記のような話なんですけど違法ですか?「基本的には作業開始前に始業打刻、10時、15時の休憩、昼休に休憩始と休憩終、作業終了時に退勤打刻です。クレーン回送スタート時や足車で出発時では無いので注意して下さい。また日曜日等に出張先に移動する場合の打刻不要」
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ご相談の内容についてですが、労働基準法に関する問題が含まれているため、具体的に何が違法となるかを確認する必要があります。以下、詳細に説明します。 ### 労働時間とタイムカード打刻 **1. 作業開始前に始業打刻** これは問題ありません。始業時間に合わせて打刻するのは一般的です。 **2. 休憩時間の打刻** 10時、15時の休憩と昼休みの休憩始めと終わりの打刻を行うことは、休憩時間を正確に管理するための措置として正当です。ただし、休憩時間は法定通り与えられる必要があります(労働基準法第34条)。 **3. 作業終了時の退勤打刻** これも問題ありません。正確な労働時間の記録のためには必要です。 **4. クレーン回送スタート時や足車で出発時** クレーンの回送や移動時間が労働時間として認識されていない場合、問題が生じる可能性があります。一般的に、作業現場への移動時間は労働時間と見なされます(特にその移動が業務の一環として行われる場合)。 **5. 日曜日等の出張先への移動** 出張先への移動時間が労働時間に含まれない場合、これも問題となる可能性があります。特に、出張のための移動が業務上必要とされる場合、その時間も労働時間として認識されるべきです。 ### 違法性の判断 **1. 労働時間の正確な記録** 労働時間は、実際に業務を行った時間すべてを含むべきです。移動時間や待機時間も、業務に関連している場合は労働時間と見なされます。 **2. 休憩時間の適切な管理** 休憩時間が適切に管理され、労働基準法に基づいた休憩が与えられているか確認する必要があります。1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩が必要です。 **3. 出張や移動の取り扱い** 出張や移動時間が労働時間として認識されていない場合、これは違法となる可能性があります。特に業務上の指示で移動する場合、その時間も労働時間に含まれるべきです。 ### 対策と相談 **労働基準監督署に相談** 違法性の疑いがある場合は、労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて労働条件の適正化を図るための機関です。 **労働組合の利用** 会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談して支援を受けることも一つの方法です。 **専門家の助言** 労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することも考えられます。専門家の助言を受けることで、具体的な対応策を講じることができます。 会社の労働時間管理が適法かどうかの判断は、具体的な労働状況と法律の詳細な解釈に基づくため、専門家の助言を受けることが最も確実です。
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