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知人の会社がブラック企業かどうかを教えてください。 ①授業時間は朝9時から18時まで。 始業前の打ち合わせの為8時15…

知人の会社がブラック企業かどうかを教えてください。 ①授業時間は朝9時から18時まで。 始業前の打ち合わせの為8時15分までに会社にいないと怒られる。②ほぼ毎日残業。定時は18時までだがお昼から19時まで勤務のパートさんが帰るまで帰れないという謎の理論。 ③1人で出来ない量をやらせて、失敗したらだらしないだのしっかりしろだのと怒られる。 ④体調不良等で休むと次の日機嫌が悪く昨日はすみません等と声をかけても完全無視。 ⑤俺ら(重役)は具合わるくても親が死んでも働いてるのにお前はすぐ休むんだなとかいろいろ言われる。 他にもいろいろ相談されました。 ブラック企業だから早く辞めた方がいいよといったんですが、子供が小さくて辞めたら他の仕事探せないから…っと言っていてどうにかすくって上げたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(12件)

  • よくある感じの企業です。 もっといいホワイト企業もあるし、さらにひどいブラック企業もあるでしょう。冠婚葬祭なんてでられない、休めない、休もうなんて思えば、ひどく怒鳴られる。あるあるです。早朝も自分のときは朝礼が7時半からでした。8時15分って結構遅いですよ。始業時間8時半って会社も珍しくないですし、そうなれそのぐらいの時間に出社してきます。仕事量が多いのは上司が管理していないし、教えていないから。でもそんな会社も多いです。そもそも上司に相応しくない管理できない、人を教えた経験のない人間が、年齢と実績だけで管理職になっているんですから。仕事量の何が適正でとか、どうしたら効率よくなるかとか、何にも考えずに、上手くいかなかったら担当者の責任と思って怒鳴りつけるのが仕事だと思っているのほとんどです。ただ、それが普通だとして働きたくないですよね。そんなことを思っている同じ立場の大人が数千万人いると思います。他にいっても大差ないといえばそうですが、アルバイトなりなんなりで、体を壊す前に転職した方がいいかもしれません。本人がつづけられるならいいですが、転職も難しいですからね。あとは在宅でできることを探るしか。

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  • そもそもブラック企業の定義はないので、それだけで判断できるものでは有りません。 判定などはできないでしょう。 第三者が判断できることは労働基準法等に違反しているかどうかくらいです。

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  • ブラックかどうか判定を、無関係なあなたが投稿し、第三者が回答。 ホワイトブラック関係なく、結局は本人が続けるや続けたいか、または辞めるでしかなく、最後に決めるのも本人。

  • ブラック企業の可能性があります。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえますしパワハラも訴えたら損害賠償金をとれます。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください!パワハラは録音やメモなど記録に残しておいてください! 払わない場合少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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