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育休と副業について質問です。 現在、育児休業中で給付金の支給をされています。 育児の傍ら実家の家業の手伝いをしており…

育休と副業について質問です。 現在、育児休業中で給付金の支給をされています。 育児の傍ら実家の家業の手伝いをしており、その給料が発生するのですが育休中においても給料の支払いを受けても良いものでしょうか? 育休中断ないし給付金のストップに繋がるのであれば、家業からの支払いは避けたいです。 どのようにするのが良いのでしょうか。

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回答(2件)

  • 社会保険労務士です。 育児休業給付金の支給を受けている場合に、給与を得ることで給付金の減額・不支給になるケースは、現在雇用保険に加入している会社から給与を受る場合のみです。 よって、質問者さんはご実家で副業として給与を得ていますから、ご実家から給与を受けることによる給付金の減額・不支給の対象になりません。 ただし、副業の就労日数が支給単位期間で10日を超える(就労日数が10日以下のときは就労時間が80時間を超える)場合は、 育児休業をしているとみなされないため、給付金が全額支給されません。 支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとに区切った期間のことです。 (例:5/20育休開始 支給単位期間5/20~6/19、6/20~7/19・・・と1か月毎に区切ります) 育児休業中の副業での就労は自己申告になります。 不正受給にならないよう、しっかり申告しましょう。

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  • 可能性はあるね 貴方への支払を経費にするのを諦めて貰って お小遣いなりで贈与で貰うのが一番無難

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