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残業の扱いになるのでしょうか? 雇用契約書をもらい、9:00-17:00勤務と記載されていたのですが いつの間に…

残業の扱いになるのでしょうか? 雇用契約書をもらい、9:00-17:00勤務と記載されていたのですが いつの間にか退勤時間が17:30になり5年くらい経ちます。17:30になってからは、雇用契約書をもらっていないのですし、会社から17:30退勤と言われたわけではなく、 外回りの職員の帰社を待って、いつの間にか退勤時間が17:30になりました。 他の社員も雇用契約書に記載されている時間以上に働いています。 週に3日以上は数時間の残業をしている人もいます。 36協定を結んだ記憶がなく、ほかの社員も雇用契約書すらもらっていない人もいるのですが、 会社に聞いても、雇用契約書など事務的なことは社外の人間に委託しているのでわからないと言われ、確認すらとってくれません。 何度か確認をお願いしたのですが、社労士に聞くの一点張りでした。 しかし、私達が確認をお願いしている期間に雇っていた社労士はいなかったという事もわかり、適当にあしらわれたままです。 民間の労働相談をしてみましたが、労基署は動いてくれるかわからないようです。 どこへ相談したらよいのか教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間(契約上の労働時間)を超えていますので残業です。1日の所定労働時間が7時間で残業が30分の場合、1日の法定労働時間を超えていませんので残業の30分については割増のない賃金が支払われます。 相談するのは弁護士ですね。初回相談だけでしたら30分5000円程度の料金はかかりますが、未払い残業代として請求できそうかどうかアドバイスしてくれます。初回相談だけで終わらせてもかまいません。 なお36協定については労働組合がない場合、従業員の過半数を代表する者と会社との間で締結します。手続きとしてはまず従業員が代表者を選出しなければならないのですが、たいていの場合は会社が特定の従業員を指名して協定書にサインさせています。当然この方法は違法です。また、36協定など労使協定の書面は就業規則同様に従業員が自由に閲覧できるところに設置しておかなければなりません。 それから、

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  • 労働基準監督署しかないです。

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  • 36協定は会社が従業員一人一人と結ぶのではなく、会社と労働組合との間で結ぶものです。 また、労働組合がない会社の場合は、労働者の過半数を代表する人である「過半数代表者」と結びます。 ちなみに、会社が協定を結んでいれば、在籍社員への通知義務がありますから、一度会社に協定を見せてもらってはどうでしょうか。 また、会社は入社時に労働条件通知書(雇用契約書ではない)を発行する義務があります。発行していなければ違法ですから、発行してもらうべきです。

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  • 1日8時間、週40時間の法定労働時間を越えない限り残業手当てを支払わなくてもよいのです。

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