解決済み
精神疾患を持つ人が運転代行で働くことが可能かどうかは、その疾患の状態や程度によります。第十四条の二にある「心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者」とは、運転能力に影響を及ぼす可能性のある疾患を指します。したがって、精神疾患が運転能力に影響を及ぼさない場合は、運転代行業務に従事することが可能です。ただし、具体的な判断は医師や国家公安委員会の規則に基づくものとなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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