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精神疾患を持っている人でも運転代行で働くことは可能ですか? 多分この条文に引っ掛からないですか? (運転代行業務の従事制…

精神疾患を持っている人でも運転代行で働くことは可能ですか? 多分この条文に引っ掛からないですか? (運転代行業務の従事制限)第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 一 第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者 二 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 2 自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

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    精神疾患を持つ人が運転代行で働くことが可能かどうかは、その疾患の状態や程度によります。第十四条の二にある「心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者」とは、運転能力に影響を及ぼす可能性のある疾患を指します。したがって、精神疾患が運転能力に影響を及ぼさない場合は、運転代行業務に従事することが可能です。ただし、具体的な判断は医師や国家公安委員会の規則に基づくものとなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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