解決済み
職業訓練受講給付金について。 私は5月28日から職業訓練校に通います。 職業訓練受講給付金を貰うつもりです。しかし、4月21日~5月20日までにバイトで稼いだお金が8万を超えてしまいました。私のバイト先は本来月末が給料日なのですが、27日にしてくれると言ってくれています。この稼いだお金は27日支給されるのであれば問題ありませんか?
ハローワークには5月28日~6月28日の間に8万円以上の給料が入ってなければOKと言われました。つまり27日に8万円以上はOKって事じゃないんですかね……?という確認がしたいです。
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訓練中の収入を見るのが要件です。 なので、 それでいけるでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/000998532.pdf
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職業訓練受講給付金の受給資格は、訓練開始日の前月の収入が一定額以下であることが条件の一つです。その一定額は、単身者で8万円以下、世帯主で10万円以下となっています。あなたが単身者である場合、4月21日~5月20日の収入が8万円を超えてしまったとのことなので、受給資格がなくなる可能性があります。給料日が27日であっても、その収入は5月の収入とみなされます。詳しくは最寄りのハローワークにご相談ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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