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看護研究の時間外労働について誰が意識と業務改革できますか? 看護研究は、通常業務で行えず、時間外活動です。職場の命令です。労働基準法にひっかかる働き方を続けなければいけない環境は昔から何も変わりません。残業手当もありません。 誰か助けてください。 嫌なら病院を辞めるしかありません。 しかし、離職したい訳では無く、時間外労働により体調不良や拘束される時間を無くしてほしいです。 今の看護協会、看護連盟にいる人は研究が大好きで、研究推進派と存じます。 看護師が働きにくい環境を、地位のある人々が作っているとしか言えません。 時間外に看護研究をせざるを得ない環境をしかたない。誰かがしなくてはいけない。の一言で片付けられます。 看護業界のブラックは、看護師には変えられない気がします。
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変えられます。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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まず、労働基準法違反の疑いがある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合があれば、その組合にも相談してみてください。看護協会や看護連盟にも、具体的な状況を伝えて改善を求めることも重要です。また、職場の上司や人事部門にも、自身の体調不良や時間外労働の問題を具体的に伝えることが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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