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建築設備士 平成27年 建築法規No.7について教えてください。

建築設備士 平成27年 建築法規No.7について教えてください。2の文言 【主要構造部を耐火構造とした10階建、延べ面積10000㎡のホテルにおいて、自動式スプリンクラー設備を全館に設けた場合には、原則として、床面積の合計3000㎡以内ごとに防火区画をしなければならない】 令112条だと1500㎡となっておりが、2を誤りに選んだのですが、間違っておりました。 3000㎡と書かれた文言は建築基準法の何条に該当するのでしょうか?見つけらないため、詳しい方知恵をお貸しください。

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    112条1項カッコ書き (スプリンクラー設備、水噴霧消火設備…中略…自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ) 床面積の1/2を除いて1500㎡以内ごとに区画することができるとあるので、3000㎡以内であればこれが適用されることになります。

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