解決済み
退職したばかりの方が定額減税を受けるタイミングは、退職後の状況によります。 まず、令和6年5月31日までに退職し、その後再就職しなかった場合は、令和6年分の確定申告で定額減税を受けることが可能です。退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しませんが、令和6年分の退職所得を有する居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告をうることによって、定額減税額の控除を受けることができるというものです。 次に、令和6年5月31日までに退職し、令和6年6月1日までに再就職し、その会社に扶養控除等申告書を提出した場合は、基準日在職者に該当するため、その会社で月次減税が行われます。(年末調整を経て最終的に精算されます) 最後にありますがご注意いただくことがあります。翌年の法改正などによっては現在と異なる対応となる可能性があります。最新の情報をご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。
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