教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

部下からセクハラとパワハラで訴えられました。 弁護士を通じて訴状が届き、慰謝料を請求されています。 訴えの内容は概ね…

部下からセクハラとパワハラで訴えられました。 弁護士を通じて訴状が届き、慰謝料を請求されています。 訴えの内容は概ね事実なのですが、 慰謝料の中に以下が含まれています。・3年間のカウンセリングに通った際の費用 ・弁護士費用 ・会社を休まざるを得なかったことの損害(給料は減らされていないので損害は無いと思います) ・業務影響に対する損害(業務影響は出たかも知れませんがそれをどうやって金額に換算してるのか疑問) これらの請求は妥当なのでしょうか? また、その部下は会社のコンプライアンス窓口にも通報しており、自分は会社から聴取を受けて懲戒(停職)と降格の処分を受けています。 その上、損害賠償請求はやりすぎではないでしょうか? 支払いをしなかった場合はどうなりますでしょうか? ・

続きを読む

255閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 主様の心中御察し致します・・・ 相談文面の解釈での回答になりますので、 回答の誤解や相違の場合は御了承下さい。 >これらの請求は妥当なのでしょうか? 裁判所的な考え方で言えば、権利としては 妥当と云えば妥当です。 ただ認めるか否かは裁判所での判断に なるとは思います。 準備書面の主張や証拠にもよりますが、 弁護士代なんかは、おそらく各々の負担と 判断される場合が多いですし、記載の様に 「業務損害」は、さほど認められ無いとは 想定します。 >損害賠償請求はやりすぎではないで >しょうか? 一応、権利ですから・・・ 結局は訴訟なんて、喧嘩なので感情での ぶつかり合いを冷静に書面でやっている様な モンですからね・・・ >支払いをしなかった場合はどうなりますで >しょうか? 判決で支払命令が出た場合は、支払履行しな ければ強制執行になります。 財産開示請求等で呼び出しを受けたり、出廷 して虚偽発言をした場合は刑事案件にも なってしまいます。 とにかく、主様の反論材料をしっかり準備 して、主張との因果関係を立証して、相手の 請求額を減額して行く事に尽力された方が 今はいいとは考えます。 主様の問題が解決します様に・・・ トラブル・諸問題解決、18年の実績 Re:倶楽部(アールイークラヴ) HP https://www.reclub.tokyo/ X https://twitter.com/officereclub BASE https://reclubhelp.base.shop/

    続きを読む
  • 支払いをしない選択があるのが最低ですね。セクハラとパワハラ?相手にどんだけ精神的な苦痛を与えたかわかったうえで質問してます? 弁護士通して慰謝料請求されるってよっぽどですよ。 すんなり払って事を終えればいいのに。ネチネチ鬱陶しいやつに目をつけられて相手の方が気の毒。

    続きを読む
  • 大体多めに請求してきますからね。払わない=裁判ですが負けてもそこまでの賠償金にはならない気がします。弁護士に相談しましょう。

  • まず、セクハラやパワハラは法律で禁止されており、被害者は慰謝料を請求する権利があります。請求内容については、具体的な金額や詳細な事情によりますが、カウンセリング費用や弁護士費用は一般的に妥当とされます。また、業務影響に対する損害も、具体的な証拠があれば請求可能です。 懲戒処分を受けた上での損害賠償請求については、法的には問題ありません。ただし、その妥当性は具体的な事情や証拠によります。 支払いをしなかった場合、裁判になる可能性があります。その結果、強制執行や資産の差し押さえなどが行われる可能性もあります。専門家の意見を求めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる