回答終了
育児介護休業法(第18条)にはそこまでの権利は認められていないように思います。就業条件明示書に残業に関する規定が定められていなければ断ることはできます。 厚労省の資料より 「事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。」
労働条件通知書の内容次第です。 そこに時間外勤務有り、となっていれば、それで相互に合意して契約していますから、原則、断れません。ただ、会社側が条件付き(0にはならない)で受け入れてくれることもあるこも知れません。 また、派遣社員は派遣元との契約ですが、派遣先がダメ出しすれば、その派遣先は外され、他にマッチする派遣先がない場合は派遣先の紹介を受けられない可能性もあります。
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