詳細は開講日のガイダンスで説明があると思いますが考え方が少し違いますよ。 「職業訓練を始めた日から給付されると思うのですが、」給付はされません。給付制限が解除され開講日を含めて実際に受講(出席)した日数分が支給対象です。28日が開講日なら月まで出席した分が訓練施設が出席確認をしてハローワークに申請して6月の15日(金融機関営業日に休日の場合は前倒しになるはず)くらいに振込実行されます。ですから6月に振り込まれるの数日分だけですね。(欠席しなければ)6月から1日から末日までの出席日数分が基本手当。受講手当(一日500円で総額20000円限度)。申請が受理されれば通所手当が加算されて支給になるでしょう。
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