解決済み
所得税の税率についてなのですが、教員として勤めており、昨年(2023年)は育休のため丸一年給与なしでした。今年5月半ばから2人目の産休に入ったのでその分の給与が出たのですが、かかる所得税の税率はどのように計算されているのでしょうか? 住民税は昨年の収入から計算されるとなっていたのでわかりやすいのですが、所得税は「これだけの給与があと数ヶ月続くなら、12月には年収はこれだけになりそう」という感じで見込みの割合が適応されているのでしょうか?
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所得税は月給からの源泉徴収と 最終的に年末調整をしての源泉税を 考える必要があります 毎月の月給からの税は この給与があと1年続くなら、12月には年収はこれだけになりそう そして、この人には、控除がこれだけありそうだから、この額 というもので徴収します 賞与からの税は、 前月の給与×12が賞与抜きの年収と仮定して、計算します。 毎月の給与や賞与からの徴収は仮徴収です そのため、年末に確定申告して 実際の年収と申告してもらった控除で 再計算して、実際の税額を計算しなおします そして、その実際の税額との差を 年調結果として 返す(または不足だと徴収する)ことになります なので、5月まで徴収されていたと思いますが それが、年末調整でほぼ返ってきます。
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