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労働基準法で解雇できる条件のなかで、他の事業主に雇用された場合。とありますが、政府は副業を推進してるのに矛盾してませんか…

労働基準法で解雇できる条件のなかで、他の事業主に雇用された場合。とありますが、政府は副業を推進してるのに矛盾してませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の事業主に雇用された場合は副業にはならないからです。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、先の回答者の指摘の通り、労働基準法にそのような規定はないし、「他の事業主に雇用された場合」が労働契約法第16条の「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」に該当する・しないについての行政通達等もありません。 そのうえで、一般的な就業規則に解雇理由にそのような記述が多く存在するのは事実です。 そのような理由で解雇が行われた場合に労働者が不当であるとして争いを起こせば上述の労働契約法第16条に照らして当該解雇が妥当かどうかが判断されます。

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  • まず前提として 「労働基準法で解雇できる条件のなかで、他の事業主に雇用された場合。とあります」 とおっしゃいますがそれは労働基準法や関連法令のどこに定めがあるのでしょうか? 労働契約法第16条では 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 としています。 また「他の事業主に雇用された場合」がそれに当たらないとする規定もないはずです。 私のとりあえずの回答としては「そんな規定がない」となりますが、 質問者様は何を見てそのような規定があると考え、矛盾を感じたのでしょうか?

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