まず前提として 「労働基準法で解雇できる条件のなかで、他の事業主に雇用された場合。とあります」 とおっしゃいますがそれは労働基準法や関連法令のどこに定めがあるのでしょうか? 労働契約法第16条では 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 としています。 また「他の事業主に雇用された場合」がそれに当たらないとする規定もないはずです。 私のとりあえずの回答としては「そんな規定がない」となりますが、 質問者様は何を見てそのような規定があると考え、矛盾を感じたのでしょうか?
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