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宅建の問題で質問です。 自己所有物件の売買は宅建業に当たり免許が必要で、代理業者、媒介業者(仲介業者)がいてもいな…

宅建の問題で質問です。 自己所有物件の売買は宅建業に当たり免許が必要で、代理業者、媒介業者(仲介業者)がいてもいなくても関係ない。 とあります。これって、戸建てを持っている人が不動産屋(三井のリハウスとか)に売りたい場合は違うのですか? おうちを売る時、宅建の免許なんて求められないじゃないですか

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回答(3件)

  • 宅地建物取引業の「業」は次のように定義されています。 ・不特定多数の者に対して「かつ」反復継続して取引を行うこと 【免許不要のケース】 ・自分の家を売却する場合は、不特定多数を対象に広告を出して売り出すとしても、反復継続して取引を行うわけではないので「業」に該当せず免許は不要です。 【免許必要のケース】 ・自分の土地200坪を50坪ずつ4分割して異なる買主に売却する場合、これは【不特定多数】+【反復継続して取引】に該当し「業」になるので免許は必要になります。 ※同じ買主に一括して売却する場合は業に該当しないため免許不要

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  • 自己所有物件の売買において免許が必要な「業」にあたるのは、「不特定多数」に「繰り返し反復して」売買をする場合のみです。 故に1回や2回自己所有物件の売却をするだけには免許は必要ありません。 たとえば個人の方が自分の住んでいる家を三井のリハウスを通して売る、相続した実家や土地などを売るなどの行為は単発なので業には該当しませんので免許が不要です。 逆に中古住宅やマンションを買ってリフォームして売ったりするのは業に該当するので免許が必要です。 宅建の問題を解くならまずその売買行為が「宅建業」に該当するか否かを確定しましょう。

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  • >自己所有物件の売買は宅建業に当たり免許が必要で、代理業者、媒介業者(仲介業者)がいてもいなくても関係ない。 >とあります。 文章が不十分。 正確には 自己所有物件の売買は【不特定多数に繰り返し行えば】宅建(業)に当たり免許が必要で、,,, となる。 数回の売買ならば(業)に当たらず、免許は不要。 「数回」の基準は裁判所等が判断することなので明確な基準は公表はされていない。

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