回答終了
宅建の問題で質問です。 自己所有物件の売買は宅建業に当たり免許が必要で、代理業者、媒介業者(仲介業者)がいてもいなくても関係ない。 とあります。これって、戸建てを持っている人が不動産屋(三井のリハウスとか)に売りたい場合は違うのですか? おうちを売る時、宅建の免許なんて求められないじゃないですか
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自己所有物件の売買において免許が必要な「業」にあたるのは、「不特定多数」に「繰り返し反復して」売買をする場合のみです。 故に1回や2回自己所有物件の売却をするだけには免許は必要ありません。 たとえば個人の方が自分の住んでいる家を三井のリハウスを通して売る、相続した実家や土地などを売るなどの行為は単発なので業には該当しませんので免許が不要です。 逆に中古住宅やマンションを買ってリフォームして売ったりするのは業に該当するので免許が必要です。 宅建の問題を解くならまずその売買行為が「宅建業」に該当するか否かを確定しましょう。
>自己所有物件の売買は宅建業に当たり免許が必要で、代理業者、媒介業者(仲介業者)がいてもいなくても関係ない。 >とあります。 文章が不十分。 正確には 自己所有物件の売買は【不特定多数に繰り返し行えば】宅建(業)に当たり免許が必要で、,,, となる。 数回の売買ならば(業)に当たらず、免許は不要。 「数回」の基準は裁判所等が判断することなので明確な基準は公表はされていない。
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