元採用担当のおぢさんです。 まず、週5日(年217日以上)・1日8時間(週40時間)の労働時間で働くのであれば、あなたの言う通り有給は10日スタートですね。 求人にはどう書かれていたかわかりませんが、フルタイムというのは労働時間のことであって、労働日数ではありません。勤務時間が正規雇用者の労働時間と一致していればフルタイムと言っても嘘にはならないのです。(余談ですが、正規雇用の労働時間よりも短い従業員をパートタイムといいますよね) ですので、考えられるのは、フルタイムでの所定労働日数が週3日とかの場合ですかね。所定労働日数が年121~168日であれば、雇い入れ日から6ヶ月が経過した時点で5日の年次有給休暇が付与されます。 年間の所定労働日数が169日以上であれば、雇い入れ日から半年が経過した時点で7日の年次有給休暇が付与されます。つまり、所定労働日数が何日なのかで有給日数も変わってくるということです。 まさかとは思いますが、「6ヶ月経過後の年次有給休暇日数5日」は「半年後に有給が付与されたら、5日は最低でも消化してくださいね」ということを伝えようとした可能性はないですかね。(^^;)ナイカ
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