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フレックスタイム制の質問です。 最近フレックスタイム制が導入されました、数ヶ月ほど超過時間が発生し、上司から超過時間分…

フレックスタイム制の質問です。 最近フレックスタイム制が導入されました、数ヶ月ほど超過時間が発生し、上司から超過時間分をフレックスタイムで早く帰る指示がでました。会社は超過時間のフレックスタイムで使用、不足時間の強制出勤を指示する権利があるのでしょうか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制の前提は、所定労働時間を守ることを前提に、労働時間の開始時間、終了時間を一定の制限のもと(コアタイム)で自由に設定できるというものです。 ですので、労使協定で特に定めがなければ、会社は精算期間において、所定労働時間に納めるようにという指示を行う権利はあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

  • 次のしかけを就業規則に規定しておけば、ある程度使用者側からの調整可能でしょう。 超過時間:代休日制を規定し、労働者休める権利の代休とは別の、使用者が日を指定して代休で休めと命令するタイプ 不足時間:所定賃金満額支払う代わりに、次期清算期間の月間所定労働時間に上乗せ(法定総枠が限度)。いつどう長くはたらくかは、労働者サイドが決める。 不足に関して、今日明日2時間長く働けとかいうのは違法でしょう。

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