解決済み
フレックスタイム制の質問です。 最近フレックスタイム制が導入されました、数ヶ月ほど超過時間が発生し、上司から超過時間分をフレックスタイムで早く帰る指示がでました。会社は超過時間のフレックスタイムで使用、不足時間の強制出勤を指示する権利があるのでしょうか??
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フレックスタイム制の前提は、所定労働時間を守ることを前提に、労働時間の開始時間、終了時間を一定の制限のもと(コアタイム)で自由に設定できるというものです。 ですので、労使協定で特に定めがなければ、会社は精算期間において、所定労働時間に納めるようにという指示を行う権利はあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
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