解決済み
会社が社労士と契約している場合は基本的に月いくらとかで契約してると思うので、育休の手続きを頼むことで追加の費用がかかることはないと思います。 そもそも育休申請って社労士でなくてもできるので、育休申請=必ず社労士に依頼する という訳でもないですし。 出産手当金や育児休業給付金は健康保険や雇用保険から出るお金なので会社がお金を出すことはないですね。 (福利厚生とかで手当が定められている場合は別ですが) むしろ社会保険料が免除になるのでお互いにいいのでは?と思います。 (産休育休中は労働者負担分、会社負担分ともに免除になります) 育休延長することによる会社のデメリットは、予定通りに復帰しないのであれば延長分の代替要員の確保が必要(採用や給与にお金がかかる)ことくらいかなーと思います。 あと強いて言うなら産休育休や出産手当金、育児休業給付金の申請を会社がするので仕事が増える…くらいですね。
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>会社側にとって育休の金銭的なデメリットはありますか? ①〜③の費用が発生すると考えられます。 ①代替要員の募集費用 ②育児休業給付金の手続き代行費用 社労士に顧問契約しているならば顧問料にどこまでの作業を含めるかは契約によりますが、別費用が多いと思われます。 ③両立支援助成金の手続き代行費用 復帰しないことが前提ならば②、③の費用は不要になります。
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