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給与業務をおこなっている者です。 パート職員の定額減税について、教えて下さい。定額減税対象者は、年末調整で扶養申告書を提出している方(甲欄)かと思うのですが、配偶者の扶養に入ってる方も減税の対象としてよいのでしょうか? 配偶者(夫)の会社から減税されると思うので二重とりになるので対象外にしないといけないのでしょうか? 扶養申告書では、配偶者の扶養に入ってるかどうかはわからないため、パート職員には全員、配偶者の扶養で減税されるか聞かないといけないのでしょうか? 年末調整と同様、申告書提出者はとりあえず減税してかまわないのでしょか? また、扶養等の確認については、R5年度末に提出してもらった年末調整申告書(R6年度分)に変更がないか確認してもらうべきか、定額減税申告書を全職員に配布回収すべきかどちらでもいいのでしょか?
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配偶者の扶養に入ってる方も減税の対象としてよいのでしょうか? はい、基本的にすることになりますが、年末調整時に再計算となります。 結果、本人に税金が算出されないと、本人からの控除はありません。 パート給与を支払っている会社は、その配偶者の税関係がどうなっているかは不問です。 会社には調査権限はありません。本人の申告で配偶者の所得(見積額)が48万円以下なら1人3万円(別に住民税1万円)の対象に含める、48万円を超えていれば含めないということしかできません。
税務署から定額減税にかんする手引きみたいなものが送付されてると思います。 それに、全て記載されてます。
取りあえず、甲欄なので月次減税はする 年末調整で結局年税額0円なので減税外30,000円になる 減税できなかった額が調整給付とされているが、扶養になっている人は支給されない予定なので、配偶者側で30,000の分だけになるらしいです
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