扶養には所得税の扶養と社会保険のそれが有りますが、月13万円ですと、そのどちらも超えますね。 所得税はご指摘どおり103万円、社会保険は奥様のお勤め先が現行で100人以下の所でも月額108,333円(年換算130万円)以下が扶養の範囲内ですからね。奥様のお勤め先がもし101人以上なら、月額88,000円(年換算106万円)未満が限度額です。 このうち所得税については、毎年概ね11月頃に会社から配布される年末調整用の資料「扶養控除等(異動)申告書」に奥様のお名前を書く時、正しい(予想)所得額を書くとともに扶養家族か?の問いに「〇」をしない事で申告が完了します。 そしてご質問の件、もしそれをしないと脱税行為として差額の納税と重加算税が課税されます。 或いは、今からそれが分ってるのなら予めお貴方のお勤め先の給与扱い部門(経理部等)に申告し、奥様を外して算出した所得税額を納付する方法も有ります。これなら、年末に一度に多額を課税されなくって済みますよ。 税額の差額は、一例ですが貴方の年収が700万円、扶養家族が奥様を含めて3人なのが2人に減るとして、ざっくり3,000円/月ほどの増額となります。 これの半年分だとざっと18,000円ほですが、これが年末調整で一気に課税・控除されるのか毎月にならすか、の違いですね。 そして社会保険。これは、特に貴方が何かを申告なさる必要は有りませんし、何もしなかったとしても特に罰せられることは有りません。 罰せられるのは奥様を雇う会社なんです。社保の加入義務は本人ではなく、その人を雇う人に課せられるんですよ。これこれの条件に該当する被雇用者を加入させなさい、と。 なので手続き的にはその雇用者から奥様に加入する事になるよ、との通知があり、奥様は今お手持ちの貴方の社保の保険証を貴方に返す→貴方はそれを貴方の会社に返却→会社はそれを社保事務所に返却→社保事務所はそれを受領すると同時に奥様の脱退証明を発行→貴方はそれを会社から受領して奥様に渡す→奥様はそれをご自身の勤務先に提出→勤務先はそれを添えて奥様の加入手続きを遂行、って事になります。 尚、健康保険って必ず、脱退は手続き月の末日付け、逆に加入は遡って1日付けになる規定ですので、無保険日ってのが存在しないようにしてくれてるんですよ。なので奥様のお手元に保険証がない時に10割負担で医療機関や薬局などをご利用になっても、7割分は後日必ず返金を受けられますので、その点もご安心下さいね。
なるほど:1
妻がパートで月13万円以上稼ぐ場合、年収が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。また、130万円の壁は、年金の自己負担額が増える点を指しています。 扶養から外れると、健康保険や年金の自己負担が必要となります。また、扶養家族が減ることで、あなたの税金が増える可能性もあります。 扶養から外れているにも関わらず、扶養に入っていると申告した場合、健康保険や年金の未納が発覚し、遡って支払うことになる可能性があります。また、税法違反となり、罰金が科せられることもあります。 詳しくは、税務署や社会保険事務所に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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