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健康保険の傷病手当金について教えてください。 労務不能の期間の出勤日をすべて有休休暇を使った場合でも 公休日は傷…

健康保険の傷病手当金について教えてください。 労務不能の期間の出勤日をすべて有休休暇を使った場合でも 公休日は傷手の対象になるのでしょうか?日給月給20万として、暦日数31日のうち、土日祝は10日ある月で その土日祝の10日以外の21日は出勤日なるのですが、21日すべて有休とした場合でも、10日分は傷病手当金は支給対象なのでしょうか? (※待機3日は有給消化と仮定します。) そうすると通常の給与の満額20万に、プラス傷手で通常の収入より多額になりますが。。。 よろしくお願いいたします。 検索:健康保険法、社労士、社会保険、社会保険料、健康保険料、厚生年金保険料、社会保険労務士、免除、傷手

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回答(2件)

  • 傷病手当金の日額は、支給開始直近1年間の平均標準報酬月額を30で割った額の3分の2です。 (健康保険法第99条) その日について報酬の全部又は一部を受けられるとき(有休日を含む)には、傷病手当金の日額 > 1日あたりの報酬(給与等)の額 であるときに限って、差額として傷病手当金を受けられます。 そうでないときは、その日についての傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第108条) 公休日は、1日あたりの傷病手当金の支給対象となります。 待期3日(労務不能で連続3日)の完成後、つまりは、労務不能第4日目から傷病手当金の支給が始まりますが、出勤日いかんにかかわらず、暦日で数えるためです。 ただし、先述したように、報酬との間で調整がなされます。 (健康保険法第99条、健康保険法第108条) 以上のポイントを踏まえて、ご面倒でも解釈の見直しを行なって下さい。 受けられる傷病手当金が報酬を上回る、ということは絶対にあり得ません。

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