回答終了
国家公務員は採用された省名を冠した環境事務官とか財務技官などという肩書きになるようですが、外局の場合も同様なんでしょうか? 国税技官、海上保安事務官といったような肩書きになりますか?
>そんなにきちんと法律で定められているものでもない。どこに規定があるのか、よく探さないと分からないような法律の隅っこで定められている。実は、これが昭和23年の国家行政組織法制定以前の旧国家公務員制度の時代のものであるからである。 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column035.htm 根拠規定はこの旧国家公務員制度時代のものにあるようなんですが、当時がどのような形態のものでどのような条文だったのかはweb上では見つけられませんでした。
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庁は省の下に設置されることから、通常は省名を使います。 国税庁であれば財務[事務官/技官]、海上保安庁であれば国土交通[事務官/技官]となります。(海上保安庁の場合、この他に海上保安官も官名ですね。) 根拠は国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二五年五月四日法律第一三九号)附則第2項の『各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。』の規定に依ります。 これに依らない例外的なものとしては、以下のようなものがあります。(網羅的に示していません。ご注意ください。) 内閣府事務官・内閣府技官(内閣府設置法) 復興事務官・復興技官(復興庁設置法) デジタル事務官・デジタル技官(デジタル庁設置法) 警察庁事務官・警察庁技官(警察法) 検察事務官・検察技官(検察庁法)
現役公務員です。 「行政府」においての「殆どの」省では、事務職員については、「省名+事務官」という官職名になります。 この場合に、外局の「△△庁」などは本省の○○省の「○○事務官」となっています。 「行政府」とカギカッコ付きにしたのは、立法府の職員の官職名が「○○参事」とかもあるからです。 例えば「衆議院参事」などです。 「殆どの」とカギカッコ付きにしたのは、○○庁設置法などの法令で、○○事務官などと定義している例外があるためです。 例えば、デジタル庁設置法に基づく「デジタル事務官」や検察庁法に基づく「検察事務官」などです。 なお、この例外にない通常の○○省の事務官である「○○事務官」は、法令上の根拠がないようです。 e-GAVの法令検索システムで調べましたが、法律・政令・省令レベルでは見つけることができませんでした。 (通達などの下位の規則では不明です。)
◯◯技官、事務官は通常「官職」と言われるもので、前の回答にあるとおり省が一緒なら変わりませんし、通常退職までかわりません。 名刺なら係長等が無いヒラの係員が使います。 肩書は所属機関と役職名の組み合わせで◯◯省◯◯局◯◯課課長補佐等になります。
外局であろうと財務省の職員ですから財務事務官、財務技官です。
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