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失業手当受給中のアルバイトについてです。 アルバイトで1日4時間以上働いた場合、先送りになると思うのですが、給付制限期間…

失業手当受給中のアルバイトについてです。 アルバイトで1日4時間以上働いた場合、先送りになると思うのですが、給付制限期間ではなく、失業手当受給中の時に4時間以上働くと先送りになるのでしょうか?例えば失業手当受給中3ヶ月間の間に4時間以上のアルバイトを8回した場合、3ヶ月でもらう予定だったものが4ヶ月で貰い終わる感じになりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    一般的なスケジュールだと、 「所定給付日数:90日分」の場合 暦の関係で、 ①失業認定日:16日分 ②失業認定日:28日分 ③失業認定日:28日分 ④失業認定日:18日分 となります。 もし、 ①の期間で「2日」、 ②の期間で「3日」、 ③の期間で「3日」 「1日4時間以上のアルバイトをした場合」 ①失業認定日:14日分 ②失業認定日:25日分 ③失業認定日:25日分 ④失業認定日:26日分 となります。 もし、 ①の期間で「2日」、 ②の期間で「2日」、 ③の期間で「2日」、 ④の期間で「2日」 「1日4時間以上のアルバイトをした場合」 ①失業認定日:14日分 ②失業認定日:26日分 ③失業認定日:26日分 ④失業認定日:24日分 となります。

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