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30分単位の残業代支給について質問です。 最近中途入社した会社は指紋認証で勤怠管理をしているのですが、 残業代は…

30分単位の残業代支給について質問です。 最近中途入社した会社は指紋認証で勤怠管理をしているのですが、 残業代は30分単位でしか支給されないようです。例えば、18:15に指紋認証してしまうと、18:00までの分しか残業代が支払われません。(定時は17:30) そのため、おそらく従業員の方は基本的に30分単位で指紋認証をするようにしていると思います。(上記の例の場合、18:30に指紋認証) ここで質問なのですが、 ①「残業代の計算は30分単位」これ自体は違法ではないのでしょうか? ②なぜ残業代を30分単位にするのか、その理由は何なのでしょうか、、 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    ①違法ではありません。 賃金は労働の対価です。労働時間の法的定義はないものの、最高裁が判例で、「使用者の指揮監督下にある時間」と示しています(三菱重工長崎造船所事件(最高裁判所第一小法廷平成7年(オ)平成12年3月9日判決))。 使用者の指揮監督下とは、使用者またはその権限を委任された者から、命令指示を受けている時間となります。 使用者(会社)が就業規則で、時間外勤務は30分単位で命ずる、などと規定していたらその時間のみが使用者の指揮監督下にある労働時間として認められることになります。 ②理由はそれぞれの会社の考え方かと思いますが、経理や労務サイドから見ると労務管理や賃金計算が簡単、と言うことかと思います。また、厚労省の通達により、割増賃金の端数切り捨て切り上げが30分単位で認められていることも影響しているものと思われます。 ↓厚労省(鹿児島労働局)資料 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html#:~:text=%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E6%AC%A1,1%E5%86%86%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82

  • >「残業代の計算は30分単位」これ自体は違法ではないのでしょうか? 違法ではありません >なぜ残業代を30分単位にするのか、その理由は何なのでしょうか、 おそらく給与計算をしやすくする為かと思います。

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