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至急。バイトについて。 4月から大学生になったものです。 4月に自分にどんな職種があっているのだろうと、タイミーでバイト…

至急。バイトについて。 4月から大学生になったものです。 4月に自分にどんな職種があっているのだろうと、タイミーでバイト(雇用契約)を何度か行いました。 そして今度固定バイトを行うつもりです。予備校の採点バイトとカフェでのバイト掛け持ちで行う予定なのですが、この場合、103万を超えなければ確定申告、年末調整等行わなくてよいのでしょうか? ちなみにカフェバイトが主な収入になると思いますので、控除申請を行うならカフェバイトです。 よく分からないので、教えてほしいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    103万を超えなければ確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要な場合があります 年末調整は必要です 年収の金額や源泉徴収の有無は関係ありません 所得税法で給与受給者は主たる給与支払者に その年の初めの給料日の前日までに 扶養控除申告書を提出しなければならないと定めています 扶養控除申告書を提出された給与支払者は年末調整義務を負うことになります なお、扶養控除申告書は1か所にしか提出できず 提出できないバイト先では支給金額に関係なく所得税が引かれます 年末調整がされないので引かれた所得税の還付を受けたければ 年明けに自分で全ての収入を確定申告しなければなりません

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