解決済み
退職日翌日が健康保険と厚生年金の被保険者資格喪失日となりますので、6/19に国保と国民年金の加入義務が発生し加入手続きが必要となります。 国民健康保険法では、社会保険加入者と生活保護を受けている者以外には加入義務があるとしています。 国民年金法では、20歳以上60歳未満の者は国籍問わず、厚生年金・共済年金・国民年金のいずれかに加入しないといけないとしています。 無保険(空白)はだめだと言う事です。加入手続きは共に退職後14日以内です。 しかし今回は再就職先の入社日が月跨ぎでないため、空白の長さに関わらず国保と国民年金の保険料は発生しません。(国保と国民年金の保険料は社会保険料と同じく、月末に属した月に発生します。)そして国保と国民年金の加入手続きの期限内での社会保険加入になりますので取り敢えず国保法と国民年金法の義務は果たしたと言う事になります。 よって国保と国民年金の加入手続きはしてもしなくても結果は同じとなります。手続きをするしないは本人次第と言う事であり、しないからと言って特に法的に問題になる事も再就職先に迷惑を掛ける事もありません。 理想的には6/19入社が良いですが、あまり気にする必要はありません。
手続きは不要です。
同月内に社保に加入するなら問題ないです。
3日以内の就職の時は 国保とかに入らなくて大丈夫ですよ!たしか!
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