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育休復帰後の給与について質問です。 私は昨年の5月から1年間産休・育休を取得し、今月のゴールデンウィーク明けから復…

育休復帰後の給与について質問です。 私は昨年の5月から1年間産休・育休を取得し、今月のゴールデンウィーク明けから復帰予定です。元々の勤務時間は6時から16時(休憩2時間)でしたが、保育園の開園時間の関係で7時45分から17時45分までで希望していました。 職場からの返答は、勤務時間は希望通りで可能だが早朝から出勤出来ない分給与を3万減額すると言われました。 そもそも早朝手当など存在しておらず、就業規則にも記載されていません。 理由を聞くと他の人から不満が出るから。と言われました。 このような不透明な理由で減額となるのは法律違反ではないのでしょうか? また、仮に早朝手当分として計算しても深夜手当よりも高いというのはありえますでしょうか? 深夜手当が22時から5時までで5万ついていて、6時から7時45分までで3万というのは計算が全く合いません。 深夜手当 (5万÷7時間÷22日=1時間あたり324円プラス) 早朝手当 (3万÷1時間45分÷22日=1時間あたり940円プラス) この計算で基本の時給から940円を引くと最低賃金を余裕で切ってしまいます。 深夜手当と同じ25%上乗せだったとしても10,335円(324円×1時間45分×22日)になると思うのですが私が間違っているのでしょうか。 どなたかご教示いただけると幸いです。

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回答(2件)

  • 育児時短にかえて、所定労働時間かわらないずらし勤務ですか。 育児介護休業法に定める育児時短勤務は、休業前正規時分の時間単価未満待遇は、不利益取り扱いとして法は禁じています。 ただ減額3万円を、当該早朝時間でわるのでなく(そもそも早朝時間帯と手当額の定義がないので)、 正規月給÷月所定労働時間=時間単価(A) (正規月給-3万)÷月所定労働時間=同(B) での比較でしょう。また計算結果のBが最賃をわるなら、こちらの違法も問えるでしょう。

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  • 質問者様の仕事は普通のサラリーマン(OL?)ではないのでしょうか。 ほとんどの会社では、6時から16時(休憩2時間)の就業時間を、保育園の開園時間の関係で7時45分から17時45分に変更することは許されません。 6時から17時45分の間でのシフト制なら別ですが。 まずは就業時間の変更が権利として要求できるものなのかどうかを調べたほうがいいです。 権利として要求できるものなら、それに伴って給与が減額されることは不当です。しっかり争ったほうがいいです。 権利として要求できないものなら、会社の交換条件をのむか、就業時間の変更を諦めるかの2択です。

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