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第4類危険物について勉強しているのですが、移動タンク貯蔵所の定義にある『車両』とは専らタンクローリーのことを指すのであっ…

第4類危険物について勉強しているのですが、移動タンク貯蔵所の定義にある『車両』とは専らタンクローリーのことを指すのであって、鉄道のタンク車や船舶のタンカーなどは含まれないという認識であってますか?

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回答(2件)

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    消防法 第三章 危険物 の最後の条文に 第十六条の九 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。 とされており、航空機、船舶、鉄道又は軌道は除外されています。

  • はい、その認識は正しいです。危険物取扱者試験の範囲では、「車両」は道路運送車両法に基づく自動車を指します。したがって、タンクローリーは含まれますが、鉄道のタンク車や船舶のタンカーは含まれません。これらはそれぞれ鉄道事業法や船舶法など、別の法律に基づいて規制されています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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