回答終了
定額減税について質問です。 うちの会社はほぼパートさんで成り立って会社で103万円以下に抑えているパート従業員が複数人います。120万円まで。と言う人もいます。1~12月トータルで103万円に抑えているので、88000円を超えて働き 所得税を払う月もあるのですが、その従業員さんは定額減税対象にしないでいいのですよね? 又、88000円を超えて働いた月は、通常通り所得税を引いていいんですよね? 年末調整も普通に行って大丈夫なのでしょうか? 説明等を読んでもいわゆる社員さん。というかたちのばかりで解りません。 パートさん自身も、よくわかっていない方が多く、自分のはどうなの?と聞かれます。 ご存じの方は、ご教示願います。 。
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甲欄なのでしたら定額減税対象として処理していきます。
配偶者の扶養に入っているので、配偶者側で4万円減税が増やされるはずです。 書かれているように普通に徴収になると思います。 配偶者側でも減税、自身でも減税になりますよね??? 扶養控除申告書を提出していること前提で先に回答された方は減税するべしと書かれていますが、扶養内で働くことになっている人に扶養者がいることを想定していないので提出自体求めていないように思うのですが、どうでしょう?
なぜ? その説明書にもあるように、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している従業員はすべて減税の対象です。 その申告書に記載されている扶養親族がいれば、減税額を増やす必要がありますので、しっかり確認しましょう。 なお、 給料が少なくて、源泉徴収税額がない人は、減税したくてもできないだけで、給料から減税できない減税額がたくさん残るだけです。(それは、年末調整で「控除外」の金額になります。) ところで、 税務署からもらっている説明書はこれですか? https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf 確かに分かりにくい面もありますが、理解しないと従業員が困ります。
6/1までに扶養控除申告書を貰っている人(甲欄)は定額減税対象なので、88,000円超えて所得税引くという事は甲欄なので、皆さん月次減税が必要です。 通常に源泉を引いて、控除額の欄にマイナスで減税額を書くことになります。
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