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医師のアルバイトの確定申告について質問です。 常勤雇用の大学病院から、2回/週外勤バイトが組まれてて、その中に、病…

医師のアルバイトの確定申告について質問です。 常勤雇用の大学病院から、2回/週外勤バイトが組まれてて、その中に、病棟管理の夜間宿日直があります。医療行為を伴わない宿日直は、確定申告の対象になるか教えて下さい。 あと、透析や健康診断の外勤バイトがあります。 これも確定申告の対象になるか教えて下さい。

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回答(5件)

  • 健診も寝当直も透析も外来外勤も全部対象です 年末調整は大学病院分しかしてもらえないので、大学病院含めてすべてのバイト先分の源泉徴収表を集めて毎年自分で確定申告をします。 医療行為の有無とは関係ないです。 もし(私はそういうのは経験ないですけど)全て大学医局経由の外勤とか当直で、給料も大学医局から一括で支払われるとかいうことがあるなら研修医の時みたいに大学の事務さんがしてくれると思います。

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    なるほど:1

  • あなたの労働に対する支払いだから、所得税対象でしょうね

  • 給与の支払者(大学病院)から、交付された源泉徴収票で、外勤バイトの源泉徴収票も含めて税務署に所得税確定申告すれば大丈夫です。 源泉徴収票の支払額に非課税の給与は記載されません。

    なるほど:1

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