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アルバイトで月収88000を超えると所得税がかかりますよね。かけもちしてそれぞれのバイト先では88000を超えてなくても…

アルバイトで月収88000を超えると所得税がかかりますよね。かけもちしてそれぞれのバイト先では88000を超えてなくても合わせたら超えてる場合どうなりますか?

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回答(7件)

  • 1年間の総収入が103万を超えると、次のどちらかで申告を行わなければなりません。申告して払いすぎた/足らない所得税の精算をします。 ・副バイトの源泉徴収票を、主バイト先に提出して年末調整してもらう ・全バイト先から源泉徴収票をもらい、自分で確定申告する また被扶養者の場合、年間103万を超えると扶養から外れ大変な事になります。 その他に住民税にも注意が必要です。 今はマイナンバーで管理されているので、無申告(払うべき所得税を申告しない)や虚偽申告は、たいていバレます。 税務署からバイト先やお家に連絡が来て、本来払う分+αを納税する事になります。

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  • ルール上(法律上)では、一方のアルバイトは仰るように88,000円までは所得税が天引きされませんが、もう一方では、1万円であっても所得税が天引きされます。 また、法律上では仮に双方のアルバイト先で所得税が天引きされなくても、確定申告をする段階で所得税を納付しなければいけません。

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  • なんの影響も無い

  • 一ヶ所にしか提出できない扶養控除等申告書を提出していれば月88,000円まで所得税を引かれない。 ただし、電算機計算の特例が適用されていると月86,000円程度でも若干引かれる。 扶養控除等申告書の提出がないと最低でも3.063%の所得税が引かれる。 そもそもバイト先同士で毎月の給与計算の段階で連携などしないのだから「合わせたら」という発想になるわけがない。

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    知恵袋ユーザーさん

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