回答終了
消費税4要件の中に「対価を得ること」とある。この対価には売掛金も含まれる。要は売掛金という金銭債権を得たと考える。 さて、この話しって簿記論において重要だと思います?消費税法の話だよね?敵に塩を送るようだけど、君が枝葉に気を取られている間に僕は合格しちゃいますよ?? 勉強すべき所を考えた方が良いかと。
消費税については基本的には課税資産の譲渡等を行ったとき(商品等の棚卸資産の譲渡であれば相手方に引き渡した日)に納税義務関係が生じることになるので売掛金の回収時に仮受消費税を計上するという処理はこの趣旨から外れることになります。 【参考URL】 ●国税庁・法令等・法令解釈通達(基本通達) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/01.htm
なるほど:1
消費税は、商品やサービスを提供した時点で発生する税金です。したがって、掛売上でも売上時に消費税を計上します。売掛金を回収したときに仮受消費税を計上すると、税金の発生と回収がずれてしまい、税法上の問題が生じます。 また、貸倒の際に仮受消費税を振り戻す処理が必要になるのは、売掛金全額が回収不能となった場合です。この場合、消費税の納税が発生しないため、仮受消費税を振り戻す必要があります。 「仮受」は、まだ実際には受け取っていないが、将来受け取ることが確定している金額を指します。売掛金に対する消費税も、将来受け取ることが確定しているため、「仮受消費税」として計上します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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