解決済み
試用期間延長の理由は? 未経験ながら、大型2種免許を持っていたので、ダメ元でバス運転士に応募しました。 すると、偶然にも採用されました。そこまでは良かったのですが、何年か前に、大型2種免許を取って以来、ご無沙汰の運転もあって、教習所時代と変わらない運転になっています。 それもあってか、半年ある試用期間も、本来は3ヶ月と言われ、今月で試用期間にて解雇と思っていました。 しかし、来月も研修シフトが作成されていました。 ここで質問です。 求人誌・辞令には、試用期間半年とありますが、3ヶ月に変更できるのでしょうか? また、延長になった理由は何でしょうか? ハローワークに、求人を出しており、求人に「試用期間半年」と掲載している兼ね合いで、私を解雇して、離職票の手続きで、私がハローワークに出向いたら、虚偽求人である事が丸出しになるからでしょうか? はたまた、求人の応募がなかったので、仕方なかったのでしょうか?
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>試用期間延長の理由は? 未経験ながら、大型2種免許を持っていたので、ダメ元でバス運転士に応募しました。 すると、偶然にも採用されました。 そこまでは良かったのですが、何年か前に、大型2種免許を取って以来、ご無沙汰の運転もあって、教習所時代と変わらない運転になっています。 それもあってか、半年ある試用期間も、本来は3ヶ月と言われ、今月で試用期間にて解雇と思っていました。 しかし、来月も研修シフトが作成されていました。 ここで質問です。 求人誌・辞令には、試用期間半年とありますが、3ヶ月に変更できるのでしょうか? 就業規則に「試用期間3カ月」とあるなら、原則これに従う義務があります(労契法6条)。 ただ、「就業規則を周知させていない」場合はその限りではなく、そうなると求人票の情報が法的効力を持ちます(大阪地裁昭和58年10月19日決定)。 >また、延長になった理由は何でしょうか? ハローワークに、求人を出しており、求人に「試用期間半年」と掲載している兼ね合いで、私を解雇して、離職票の手続きで、私がハローワークに出向いたら、虚偽求人である事が丸出しになるからでしょうか? はたまた、求人の応募がなかったので、仕方なかったのでしょうか? 会社によってケースバイケースです。 いずれにせよ、事前に会社が労働者に対して、「試用期間が長くなる」ことを説明又は周知をしており、かつ労働者もそれに合意していたか否かがポイントです。 なお就業規則は、必ずしも一人一人に説明する必要は無く、就業規則の書類を「見えやすい場所」に掲げていれば、周知していたことになります(労基法106条、同施行規則52条の2)。
なるほど:1
本来なら「本採用拒否」 となっていた可能性は あります。 人手不足か、伸び代に 期待して、ということ ではないでしょうか? 私はよく西武バスを利用 するのですが、人手不足 の影響なのか、土曜日も 日曜・祝日と同じダイヤ になりましたからね・・・・ 4月13日から始まり終期 は「当面の間」とのこと ですのでバス業界はどこ も運転士不足なのでは? 本来の試用期間に戻した だけですし、今後3ヶ月 の間に成長すれば大丈夫 だと思いますよ。
教習所の技能で補習になったようなものでは。 試用期間は、適性を見極める期間であり その期間は法で定められていません。 ただ言えることは、今のままの技量では 正社員は、難しいと言うことでしょう。 バス運転手のラストチャンスかもしれません。 頑張ってください。
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