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マンション管理士の過去問について以下の2つの違いが理解できません。 どなたかご説明お願いできましたら幸甚です。よろしく…

マンション管理士の過去問について以下の2つの違いが理解できません。 どなたかご説明お願いできましたら幸甚です。よろしくお願いいたします。 *団地規約についての質問となります。R4・団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。⇒◎ H29・A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない。⇒◎

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    私は2つの問題の中頃に、マンション管理士試験に合格しています。平成29年分は過去問として勉強したように思います。 平成29年 問10 選択肢3 A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない。⇨正しい。 この設問は、区分所有法第68条からの出題です。 区分所有法第68乗(規約の設定の特例)第1項 【】は追記 第1項 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第一号に……(略)……、第二号に掲げる建物にあつてはその【全部につき】それぞれ第34条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議があることを要する。 一号 一団地内の土地又は附属施設……略 二号 当該団地内の専有部分のある建物 条文の【全部につき】を「当該団地内の専有部分のある建物」の全部を一括管理し、建物ごとに異なる管理はしない……と解釈すると、肢3は正しいことになります。逆に選択肢3を絶対正しいものとすると、このような解釈になります。 試験勉強時は、この問10は選択肢1が完全に誤りですので、あまり深く追求しなかったと思います。今回、区分所有法を見ながら考えてみました。 令和4年 問11 選択肢2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。⇨正しい。 こちらは初見になります。 これは悩みますね。一部と言われても、A棟・B棟のうちB棟だけなのか、全ての建物の外壁(塗装)あるいは屋上だけを一括管理しようとするのかが分かりません。前者では誤り、後者はセーフの範囲かな?と思います。実戦では、とりあえず△か?です。 問11は選択肢4の管理所有が明らかに誤りです。こういった問題は、あまり悩まないことです。マンション管理士試験の出題者は選択肢2を正しいと考えているようですから、そういうものかと頭にインプットしておけばよいかなと思います。 深く考えることは大切ですが、試験合格後の検討課題とされてはいかがでしょうか。

  • R4の問題は、団地内の区分所有建物について、一部の管理事項を団地管理組合で行い、残りを各棟の管理組合で行うことが可能かという問いです。これは可能で、団地管理組合と各棟の管理組合が協力して管理を行うことが認められています。 一方、H29の問題は、A棟とB棟の管理方法についての問いです。A棟はA棟の区分所有者だけで管理し、B棟はA棟とB棟の団地建物所有者全員で構成される団地管理組合が管理するという方法は認められていません。これは、団地管理組合が全棟の管理を行うべきであり、一部の棟だけを選んで管理することはできないからです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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