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  • 解決済み

約3ヶ月前退職した職場から、私が所持していた物が見つからない為弁償しろと連絡がありました。

約3ヶ月前退職した職場から、私が所持していた物が見つからない為弁償しろと連絡がありました。1か月前連絡があった時にこの辺りにあると思いますと返信したのですが、どうやら見つからなかったそうです。 退職し日も経っているので覚えてなかった私にも非がある事は理解してますが、私に全責任があると言って弁償を求められて正直疑問があります。 前の職場は人間関係で嫌になったり、退職時ボーナスカットがあったりとあまりいい印象を持っていないので早くこの話を終わらて縁を切りたいですが、この場合弁償の義務はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    所持はして居たけど会社の物で、紛失したので弁済しろと言う話ですよね。 ご相談者様が盗んだのではない事が確かですよね。 それであれば弁済義務は有りません。 もめる様なら管轄する労働基準監督署(労基と言います)に両者で行って弁済すべきか否か、ご相談されたら如何でしょうか? 私の経験から言えば、労基までは良いよと上司?が腰を轢けるでしょうね。 通常経営側はいろんなトラブルが社内などで起きる事は経営リスクとしてある物です。 確たる証拠も無しに容疑者扱いは反対に名誉棄損にも成ります。 労基職員もその辺、良く解って居ますので名誉棄損にもなるぐらいの事は言いますよ。 両者で仲良く労基に出向き、名誉棄損と言われれば、上司は青ざめるでしょうね。 確たるものも無いのに部下に容疑を掛けて、名誉棄損、なら私が経験したいですね。 仮に名誉棄損で有れば簡易裁判所で慰謝料請求の労働審判が出来ますし、即日結審ですので、一日で終わります。 私ならこのようにあべこべに法律を盾にして慰謝料取りたてますね。

  • 所持していた物という事は、質問者様が管理、使用していたという事ですね。 その物を辞める時にきちんと返還しなかったという事なら弁償もあるのかなと思います。 高額な物なら弁護士の方など専門家に相談された方がいいと思います。 高額でないなら弁償されてはどうでしょうか。

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  • 質問文の内容からその品物が何なのかどういう状態なのか 管理者が誰なのかがわからないので 限定的な回答になりますが,基本的にはあなたにその品物の保管や管理事務 管理義務があるのであれば その責任は問われるでしょう 。しかし 十分な注意義務を果たしているのであれば 責任を問われることはないと思います。 あなたが無くしたわけでもないし誰かが 盗んで行った可能性もあるわけです

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