解決済み
所持はして居たけど会社の物で、紛失したので弁済しろと言う話ですよね。 ご相談者様が盗んだのではない事が確かですよね。 それであれば弁済義務は有りません。 もめる様なら管轄する労働基準監督署(労基と言います)に両者で行って弁済すべきか否か、ご相談されたら如何でしょうか? 私の経験から言えば、労基までは良いよと上司?が腰を轢けるでしょうね。 通常経営側はいろんなトラブルが社内などで起きる事は経営リスクとしてある物です。 確たる証拠も無しに容疑者扱いは反対に名誉棄損にも成ります。 労基職員もその辺、良く解って居ますので名誉棄損にもなるぐらいの事は言いますよ。 両者で仲良く労基に出向き、名誉棄損と言われれば、上司は青ざめるでしょうね。 確たるものも無いのに部下に容疑を掛けて、名誉棄損、なら私が経験したいですね。 仮に名誉棄損で有れば簡易裁判所で慰謝料請求の労働審判が出来ますし、即日結審ですので、一日で終わります。 私ならこのようにあべこべに法律を盾にして慰謝料取りたてますね。
質問文の内容からその品物が何なのかどういう状態なのか 管理者が誰なのかがわからないので 限定的な回答になりますが,基本的にはあなたにその品物の保管や管理事務 管理義務があるのであれば その責任は問われるでしょう 。しかし 十分な注意義務を果たしているのであれば 責任を問われることはないと思います。 あなたが無くしたわけでもないし誰かが 盗んで行った可能性もあるわけです
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