解決済み
タイムカードの打刻時間=労働時間ではないので、これだけではなんとも言えません そもそも、「着替え時間は労働時間である(/労働時間ではない)」という労働基準法上の規定はなく、「職場での着替えを義務付けられていれば、着替え時間は労働時間にあたる」という裁判所の判断があるくらいです
(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない
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