教えて!しごとの先生
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準公務員の育休手当について教えてください。 正式な公務員ではありませんが、市のパート職員です。 ・入社して10年、共…

準公務員の育休手当について教えてください。 正式な公務員ではありませんが、市のパート職員です。 ・入社して10年、共済組合に加入してます・現在妊娠中で2月、3月、4月はつわりが酷く病気休暇を90日取得(給料満額支給) ・5月から2週間の復帰訓練(無給欠勤扱い、傷病手当を申請予定) ・問題が無ければ5月末から正式復帰 という感じです。 仮に正式復帰した後に切迫早産などの診断で休職となった場合、同じ病症と見なされて給料満額の病気休暇は取得出来ません。 8月中旬に産休予定ですが30日の有給+1週間の特急休暇を使用して7月は乗り切れそうです。6月は無給となり傷病手当を申請することになります。 育児手当は産休に入る月から6ヶ月間の試算と聞いているのですが、 2月 満額 3月 満額 4月 満額 5月 傷病手当で約8割 6月 傷病手当で約8割 7月 有給て満額 となるのですが、5月6月が8割なので育休手当も減りますか? 出勤日数が11日以下の場合は計算しない、というのも見たのですが、5月が出勤日数0の場合は飛ばして1月が対象となるのでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 病気休暇や傷病休暇、有給休暇は給料や傷病手当金は貰ってても出勤はしてないので月11日以上働いた月とカウントされません。 (ちゃんと出勤した日が11日あればカウントされますが) なので2~7月まで出勤しない(もしくは10日以下の出勤)のであれば育児休業給付金の算定に入るのは8月~翌年1月になります。

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