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失業保険に詳しい方回答お願いします。1週間だけ週20時間を超えた場合正直に申請しても受給出来なくなりますか?他の週は20…

失業保険に詳しい方回答お願いします。1週間だけ週20時間を超えた場合正直に申請しても受給出来なくなりますか?他の週は20時間未満です。

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    基本的に4時間以上労働すると、その日は、労働したと認定されて、基本手当の額調整があると思います。 ただし、自営業の準備、自営業、家業従事等は、4時間を超えても、一日の収入が、賃金日額の最低額(2,746円)未満であれば自己の労働による収入とします。 基本手当の支給と4時間未満のアルバイト等で収入があった場合の調整は次のとおりです。 賃金日額というのは、離職前の平均賃金とお考えいただいていいと思います。1,331円は、控除額(令和5年8月1日以降)。 ① 収入額―1331円+基本手当日額≦賃金日額×80% の場合は、基本手当が全額支給 ② 収入―1331円+基本手当日額>賃金日額×80% の場合は、左辺から右辺を引いた額を基本手当日額から控除 ③ 収入―1331円+基本手当日額ー賃金日額×80%≧基本手当日額 の場合は、基本手当の支給はナシ。 仮にある週で20時間を超えても、日ごとに4時間を超えた日があれば、その日は基本手当の支給がなくなりますが、ほかの日は大丈夫です。

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