解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。 ダブルワークでA社にて祝日や金曜日にイベントスタッフのアルバイトを10時間しました。週の頭の日曜日と週終わりの土曜に6時間ずつ合計12時間それぞれB社にて単発アルバイトをした場合、合計22時間ですがA社・B社それぞれ別の会社のため雇用保険には入る必要がないので、これは受給条件の週20時間以内を違反していないという解釈でいいでしょうか? よろしくお願いします。
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失業保険の受給条件については、週の労働時間が20時間以下であることが一つの基準となります。しかし、その計算は一つの職場だけでなく、全ての職場の合計時間で判断されます。したがって、A社とB社で合計22時間働いた場合、週20時間を超えているため、失業保険の受給条件を満たしていない可能性があります。ただし、具体的な判断はハローワーク等の公的機関に問い合わせることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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