解決済み
バイトの契約書類等についての質問です。 高校生の娘が学童のアルバイトをします。2個上の先輩の親御さんがやっている会社だそうです。契約書等々持って帰ってきたのですが、これを書いてほしいと言われました。 未成年なので保護者の同意書かと思ったら写真のようなものです。 まず、娘は社員ではなくアルバイトです。そして、大学受験もあるので3.4ヶ月しか働きません。内容がアルバイトの物ではない(社員用)のが凄く気になります。 娘もちょっと疑問だったみたいで聞いたところ、これを使いまわしでアルバイトも社員も書いてると言われたそうです。 ちゃんとした証書ならちゃんとした内容でないとサインをしたくないと思うのですが… 補償額の記載の無いものはそもそも無効ではないですか…? ちょっといい加減だなと思う会社ではあるので余計でも神経質になってしまいます。 このような証書を今まで書かされた事も聞いたこともなかったので知恵をお貸しください。 ・この証書は有効なものか? ・正しいものか? ・書かないといけないものか? 分かる方お願いします。 あと、保護者の連絡先等を書く書類がなく、娘に何かあった場合は誰がどうやって連絡するのか?が気になりました。 高校生だし、同意書がてっきりあるものだと思っていたのですが… 保護者の同意書は未成年の高校生の場合必須ではないのですか…?
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学童保育で責任者をしております。 立場上、面接に立ち会うこともありますが、民法上は未成年者がアルバイトなどをするにあたり、保護者の同意は必須ではないとされています。(稀に親の同意なく応募してきて無理矢理辞めさせられたり、施設に押しかけてくる保護者もいると聞いていますので、うちの会社ではトラブル回避のため、同意書の提出を求めています。) また同意書等も国の方で決まっている書式等があるわけではありません。こちらの証書についても、保護者の方が記入するものとなりますので、実質的な同意書と同等と言えるかと思います。 アルバイトは立場というより労働時間が短時間の従業員を指す言葉になります。正社員を略して社員と言う方もいますが、労働契約法上は正社員、契約社員、パート、アルバイト等はすべて従業員として扱われますので、社員(その会社で働く従業員)という表現は間違っていません。 緊急時の連絡先等については、履歴書の方で住所や家族の連絡先を記入するパターンもありますので、そちらの方で書いている場合は不用となります。保護者の連絡先の通知義務もありませんので、いざという時の為に先方に把握しておいて欲しいということであれば娘さんを通じて伝えておくと良いと思います。 参考になれば幸いです。
画像のものは『身元保証書』なので、労働契約書ではないです。 (というかそれすら読まずにこの質問を挙げてる事に驚きです) 『契約書等々持って帰ってきた』という事は、これだけではないでしょう? 身元保証書は未成年者・成年者関わらず求められれば必要です。
うちの娘もこういう同意書ありました! 私がバイトしていた時代と違うなと思ったくらいです。 ちなみに親の緊急連絡先は書かなかったです。 ですが、娘の住所や家の電話番号を書かないといけない欄がありましたよ。 バイト中に娘が体調不良になったのですが、その際は家に電話はなく娘の携帯から私の携帯にかかってきました。 その後にかかってきた時は、家の電話にかかってきました。 今ってバイトなのに社員のように年末調整の書類も夫と同じように書かないといけなかったりと、色々驚く事がありましたよ(^◇^;) 何よりもバイト代も私の時代と全然違うのに驚きです(笑) ちなみに娘は大手チェーン店でバイトしてました。
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