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雇い止めには、期間工が35ヶ月経過し更新の上限に達した場合や、育休代理の人が本務者復帰により退職する場合を含みますか?

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    雇止めとは、雇用者からする有期終了後の新契約を結ばない意思表示をさします。 更新上限設定した期間に達したこと自体、当初から決めていたのですから、厳密には雇止めの意思表示が存在しません。産育休代替も、産育者が復帰したら終了させる双方の契約によるので、前者同様です。 ただ雇止めを雇用主からの期間終了と範囲を広く意味付けするのであれば、期間途中解雇または労働者意思による退職にあたる場合をのぞき、双方雇止めになるでしょう。

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