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復職者に対する健康診断で、労働衛生法では復職後速やかに健康診断を受けるようにとされています。

復職者に対する健康診断で、労働衛生法では復職後速やかに健康診断を受けるようにとされています。そこで、私の会社では 9月に定期健診を実施していますが休業者が9月までに復職した場合(たとえば6月)でも復職後の健康診断(つまり1年に2回)は必要でしょうか?加入している保険が年度で1回のみの補助ということで同じ検査項目を2回受けさせるのか疑問です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法や労働安全衛生規則にはありませんが、 平成4年3月13日 基発第115号 育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm にご指摘の内容が記載されています。 通常年一回でいいのではないかと私は思います。(医師による事後措置が必要になる。) ただし、正確なのは、通達通り復職後速やかに健康診断を行うこと。 そして、年度に1回でいいのですから、例えば、6月に行ったものを年1回の健康診断にしてしまうのもありといえばあり。(正確ではない。健康診断は1年以内ごとに1回になっており、次年度の問題が生じるか?) (年2回やっても別に問題はない。) ただ、医師による事後措置と、健康診断の結果の提出(監督署長へ)ともかかわってくるので、労働基準監督署に問い合わせるほうがよいと思います。 監督署は、丁寧に教えてくれます。 たとえば、健康診断の事後措置で医師の意見を聞く必要のあるのは有所見者なわけですが、有所見者とはどの判定を指すのかも含め教えてくれますよ。

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