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マンション管理士の過去問について質問です 問一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団地管理組合の集会における建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさないものとする。 2 .甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。 2.正 建替え承認決議は、区分所有法69条1項により、団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上の要件が必要です。 とありますが、 ■団地の管理に準用されない規定 ①敷地利用権(区分法22条~24条) ②義務違反者に対する措置(区分法57条~60条) ③復旧(区分法61条) ④建替え(区分法62条~64条) ⑤管理所有(区分法27条1項) ⑥規約敷地(区分法5条) の④に該当するため、誤りだと解釈していましたが、どこが違うのでしょうか? 有識者の方、詳しくご教授のほう宜しくお願いします。
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建替え承認決議の前段として、甲棟での建替え決議(又はその区分所有者の全員の同意)が必要になります(①)。この手続きを経ないで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数だけでは甲棟の建替えはできません。 なお、建替え承認決議では、甲棟の区分所有者は甲棟の建替え決議では反対した者であっても、賛成したものとみなされます(②)。これは、団地関係ではよく出題されていたように記憶しています。 ① 第69条 (団地内の建物の建替え承認決議)第1項 第一号 一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。 ② 同条第3項 3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。以下、略。 数年前にマンション管理士試験は合格しましたが、団地関係の条文は準用・読み替えが見るのもいやで、半分捨ててしまいました(過去問を覚える程度)。 めげずに、頑張ってください。
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