解決済み
今働いている会社の事業所は、謄本上、閉鎖したことになってると言われました。 これって会社としてどうなんですか? 悪いことをしていると判断してもいいんでしょうか。ピーマーク取得の関係でとは言われてますがどうも、信用が出来ません。 そもそも法律上 許されるんでしょうか? よろしくお願いします。
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まず事実確認するためには法務局に行って「閉鎖謄本」(閉鎖事項証明書)を取ることです。そのようなことをする会社は信用出来ないのでウソを言っている可能性もありますから。印紙代が千円ぐらい掛かりますが。 ただし、その上で事実であることが確認されても、法的問題がどうかと言われれば難しいです。上場企業でもない限り、中小零細企業ではステークホルダーとしての取引先など不利益を被る第三者が存在しなければ、現実には単なるモラルの問題です。 しかし、それがピーマーク取得の関係(それがよく判りませんが)というのであれば、取引先にピーマーク認証企業でなければ取引を行わないなどの可能性が高いと推察されますので、モラルではすまない可能性が出てきます。 ましてや、当該事業所の閉鎖を、労基署・職安・社保事務所・税務署・消防署などへの届出(労災保険、雇用保険、健康保険、事業所課税=法人県・市民税、事業所消防点検など)に関わる部分も作為的に操作したものであったり、従業員の健保・厚生年金の加入などに影響を及ぼすものであれば明らかに違法の可能性が高いということになります。法務局で事実確認後、それらの官公庁に問い合わせしていみるのもひとつの手です。
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