解決済み
出生時育児休業について。 5月下旬出産予定日で2回に分割して、 取得しようと考えておりますが、 例えば5月27日〜5月31日の5日間と 6月8日〜6月23日の16日間であれば、5月と6月の社会保険料は免除になるでしょうか? また、うちの管理職が休業すると昇級試験に不利や退職金、賞与に影響するからその制度どうなんかな?と遠回しに取るなと言っているような気がして、気持ちは良くないです。そして、分割取得ではなく、なるべく一括でといわれましたが、自分の権利なので、そこは自分の思いで進めたいと思っていますが、皆さんはどのように感じられますか?よろしくお願いします!
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知らん顔して労働局へ行きましょう。 労働局は完全に労働者の味方です。 ・育休をとることで昇給できない ・退職金に影響がでる ・賞与に影響する これは社則に基づいているのか。 社則は、だれでも見ていいものなので 確認してみるのもいいですね! 社員に育休取得させることで助成金がもらえるように申請している会社もあると思うので、確かめてみてください! 産まれたばかりの赤ちゃんは、とても成長が早く、本当になにもかもあっという間なんです。 育休取得が男性であれ、女性であれ、赤ちゃんの成長を見逃してほしくないというのが私の思いです! お仕事のご都合もあるかと存じますが、 まずは無事に出産! そして、大変だけど楽しい子育て! うまくいくといいですね★
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