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国家公務員の単身赴任手当について質問です。 現在、単身赴任手当を受給しています。 仮にですが、家族と別居している家を…

国家公務員の単身赴任手当について質問です。 現在、単身赴任手当を受給しています。 仮にですが、家族と別居している家を売却し、新居とすべき家の工事請負契約を結びました。新居とすべき家が完成する間、家族が公務員宿舎に住んだ場合、単身赴任手当は、解除されますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一緒に住むことになったら支給されません。 単身赴任手当は同居していた家族を残して転勤、別居しなければならない場合のみ支給されます。この別居の時にも理由が必要になります。 ここで、転勤に伴いという点も絡みますので、同居後、単純に質問者が新居に移ったたとしたら単身赴任手当は出ません。

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