ワタミの宅食の「まごころスタッフ」はワタミとの業務委託契約で「家内労働者」ではありませんが、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務としていますから「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になります。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいますからヤクルトレディやウーバーイーツの配達員なども家内労働者等に該当します ですからワタミに対して継続的に配達と言う人的役務の提供を行う場合は家内労働者等に該当します ただし特定の者に対してですからワタミ以外の宅食の配達をしている場合は家内労働者等に該当しません 家内労働者等による所得のほか給与の収入金額がある場合で給与の収入金額が55万円以上あるときはこの特例は受けられません 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります
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