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失業手当について教えてください。 2017年4月正社員入社 2018年2月より2019年3月 産休育休後復帰 …

失業手当について教えてください。 2017年4月正社員入社 2018年2月より2019年3月 産休育休後復帰 2020年4月より2023年5月中頃 2、3人目の産休育休2023年5月中頃 社員からアルバイトへ変更し復帰 この時から夫の扶養に入っております。 2024年3月末 自己都合にて退職 この場合、失業手当はいただけるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付について 基本は離職日前2年間に被保険者期間が12か月必要となります。 被保険者期間とは 離職日から遡って1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合に1か月としてカウントします。 ただし、病気や育児休業などの理由により30日以上賃金の支払いが受けられなかった期間がある場合にはその期間が延長され、最大4年間となります。 よって、4年間の間に被保険者期間が12か月あれば、失業給付が受給できます。 内容を確認すると、 2020年4月より2023年5月までは育児休業となっております。 この育児休業期間は失業給付の算定対象外となってしまいます。 過去4年間に延長した場合には2024年3月~2020年4月の期間に被保険者期間が12か月必要ですから、つまりは10か月弱の被保険者期間しかないという事なので、失業給付は受給できないことになります。 「特定理由離職者」である場合には、その被保険者期間は6か月と短くはなりますが、正当な理由が必要となります。 正当な理由とは 解雇、雇用契約の明示内容と事実が異なる場合、体力の不足、心身の障害等まだまだありますが、理由がある場合に限られます。 書かれている内容ですと、自己都合により退職されるので特定理由離職者とは認められないという事です。 大変残念ですが失業給付は受給できないという事になります。

  • 23年5月から夫の扶養に入っているということはご自身では社会保険に加入されていない=雇用保険にも加入していないのでは?と思います。 失業手当は雇用保険から出るものなので失業時点(24年3月)で雇用保険に入っていなければ貰えません。 たとえ前に入っていたとしても該当の時期(24年3月)に加入していなければ貰えません。

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  • 2023年5月中頃アルバイトは変更した際に雇用保険に加入していればもらえます! 加入していなかったらもらえません!

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