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バイトの掛け持ちを今年に入ってはじめました!掛け持ちするにあたり気をつけるべきことを教えて欲しいです。確定申告、年末調整、週何時間いない?など色々聞いた覚えがあるのですがどういうことなのでしょうか?
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類がありましてこれは1社にしか提出できません。この書類を提出していると月収88000円までは所得税を源泉徴収しませんが、提出していない場合は引かれます。最終的に年収103万以下であれば所得税は全額戻ってきますが、確定申告をしないと戻りません。しなければあなたが損をするだけなのでめんどくさいと思って確定申告をしなくても問題はありません。 なおこの書類を提出している場合、会社は年末調整をしますが、提出していない会社は年末調整ができません。確定申告をする場合は年末調整をしていないものだけではなく、年末調整をしたものと合算して確定申告をする必要があります。
「103万ギリギリ超えず、入ってる時間が半々の(主と副があまり変わらない例えば50万ずつ)の場合はどうなるのでしょうか?」 【税扶養・健康保険】 これについて説明します。税扶養の面では103万を超えなければ大丈夫です。バイト先で健康保険の加入要件を満たすと、健康保険に加入します。フルタイムの正社員の3/4以上になると加入要件を満たしますので気をつけてください。 【年末調整・確定申告】 どちらも収入額が変わらない場合でも、少しでも金額が大きくなりそうな勤務先を決定しておかなければなりません。主な勤務先に扶養控除(異動)申告書を提出し、月々の給与から源泉徴収してもらいます。少ないほうの勤務先ではその紙を提出しません。すると少し多めに源泉徴収されます。 12月に主な勤務先において年末調整を行い源泉徴収票を1月にもらいます。従たる勤務先では年末調整は行われず1月に源泉徴収票をもらえます。2枚を合算する形で確定申告を行います。
なるほど:1
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