教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

バイトの掛け持ちを今年に入ってはじめました!掛け持ちするにあたり気をつけるべきことを教えて欲しいです。確定申告、年末調整…

バイトの掛け持ちを今年に入ってはじめました!掛け持ちするにあたり気をつけるべきことを教えて欲しいです。確定申告、年末調整、週何時間いない?など色々聞いた覚えがあるのですがどういうことなのでしょうか?

449閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類がありましてこれは1社にしか提出できません。この書類を提出していると月収88000円までは所得税を源泉徴収しませんが、提出していない場合は引かれます。最終的に年収103万以下であれば所得税は全額戻ってきますが、確定申告をしないと戻りません。しなければあなたが損をするだけなのでめんどくさいと思って確定申告をしなくても問題はありません。 なおこの書類を提出している場合、会社は年末調整をしますが、提出していない会社は年末調整ができません。確定申告をする場合は年末調整をしていないものだけではなく、年末調整をしたものと合算して確定申告をする必要があります。

    続きを読む
  • 「103万ギリギリ超えず、入ってる時間が半々の(主と副があまり変わらない例えば50万ずつ)の場合はどうなるのでしょうか?」 【税扶養・健康保険】 これについて説明します。税扶養の面では103万を超えなければ大丈夫です。バイト先で健康保険の加入要件を満たすと、健康保険に加入します。フルタイムの正社員の3/4以上になると加入要件を満たしますので気をつけてください。 【年末調整・確定申告】 どちらも収入額が変わらない場合でも、少しでも金額が大きくなりそうな勤務先を決定しておかなければなりません。主な勤務先に扶養控除(異動)申告書を提出し、月々の給与から源泉徴収してもらいます。少ないほうの勤務先ではその紙を提出しません。すると少し多めに源泉徴収されます。 12月に主な勤務先において年末調整を行い源泉徴収票を1月にもらいます。従たる勤務先では年末調整は行われず1月に源泉徴収票をもらえます。2枚を合算する形で確定申告を行います。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 一日に8時間以内、週に40時間以内で年に103万を超えるといけないです。 主に収入を得ているバイト先以外からの収入が20万を超えると確定申告しないといけません。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる