解決済み
車通勤をしている社員の中に、車検シールを貼ってない者がいます。会社の規定では、免許の所有と任意保険の加入が自動車通勤の条件であることは記載があるのですが、「車検を通している」、「自賠責加入」とか、「シールを貼っている」とかまで自動車通勤の許可や、会社の駐車場への駐車(無料)の許可とは書いてありません。 実際に車検を受けていたとしても、本人が車検シーツの貼り付けをどうしても拒否するのであれば、自動車通勤の許可を取り消すことは問題ないのでしょうか? #労務 #社内規定 #車検シール
扱いとしては、運転免許失効時の場合と同じケースを適応して 1:車通勤許可の取り消し 2:通勤手当(車)の支給停止 3:代替手段での通勤費の支給なし 4:車以外での通勤困難な場合は、無給休業を命じる といったことを考えています。
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