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車通勤をしている社員の中に、車検シールを貼ってない者がいます。

車通勤をしている社員の中に、車検シールを貼ってない者がいます。会社の規定では、免許の所有と任意保険の加入が自動車通勤の条件であることは記載があるのですが、「車検を通している」、「自賠責加入」とか、「シールを貼っている」とかまで自動車通勤の許可や、会社の駐車場への駐車(無料)の許可とは書いてありません。 実際に車検を受けていたとしても、本人が車検シーツの貼り付けをどうしても拒否するのであれば、自動車通勤の許可を取り消すことは問題ないのでしょうか? #労務 #社内規定 #車検シール

補足

扱いとしては、運転免許失効時の場合と同じケースを適応して 1:車通勤許可の取り消し 2:通勤手当(車)の支給停止 3:代替手段での通勤費の支給なし 4:車以外での通勤困難な場合は、無給休業を命じる といったことを考えています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >「車検を通している」、「自賠責加入」 こんなものは会社の規定以前に法律上の義務です。 シールはともかく、車検証と自賠責証書は原本を確認し、それらがなければ許可取り消しすべきです。 4.無給休暇などしなくてもよいです。有給あればそれを使ってさっさと手続きさればいいだけです。なければ当然自己都合欠勤です。

  • 私の会社でも似たようなのがあり、本人に「車検シールを貼らないと自家用車での通勤は認めません」と連絡を行いました。 なので、補足の1を適用となります。 また、「会社として社内にそういう車両を認めるわけにはいかないので、警察に来てもらうことも考えています」と本人に言えば大丈夫です。

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    なるほど:1

  • 内規は会社独自の規定ですから、好きなように決めたとしても、一部の人間を狙い撃ちするような極端な内容でなければ問題になることは無いでしょう。

  • ないでしょ

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